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株式公開(IPO)・内部統制(J-SOX)支援

株式公開(IPO)、内部統制(J-SOX)支援なら、
㈱F.N.Consultingへお任せ下さい。

株式公開(IPO)プロジェクトは、長期化しやすいことが特徴です。


しかし、長い準備期間をとることが、 必ずしも良品質に繋がるわけではありません。

プロジェクトが長期化することで、企業のコスト負担も増加します。

F.N.Consultingでは、最短距離でのIPO支援にこだわり、2~4年で株式公開を達成することを目標としています。

F.N.ConsultingによるIPO支援 3つのメリット

メリット1:最短での株式公開を目的としたIPO計画(ロードマップ)の作成を支援します。

最短距離で株式公開を達成するためには、 監査法人に依存することなく、主体的にプロジェクトを進めることが不可欠です。

メリット2:最終ゴールであるⅠの部、Ⅱの部、有価証券報告書等の作成にフォーカスしたIPO支援を提案します。

ITシステム、業務プロセス、組織、マニュアル、フローなどは、全て株式公開の手段に過ぎず、それらの見直しを目的化してはいけません。

 

メリット3:”既存の会計処理”(税法ベース)と”上場のための会計処理”(会計基準ベース)の調整仕訳を最少にします。

調整仕訳を最少とするように、監査法人との交渉を行うべきであり、そのための理論武装をサポートします。

~内部統制監査(J-SOX)のアウトソーシングの薦め~

上場審査において、”内部統制監査のアウトソーシング”が容認されることになりました。《有価証券上場規程(平成24年11月8日改訂)》

 

【改訂のポイント】

(1)内部統制監査の体制について

○独立の立場から内部監査ができる体制が構築されていれば審査上は問題ない
○専門の組織を構築する場合は、内部監査室が特定の事業部門に属せず、独立した立場であれば審査上は問題ない

 

(2) アウソーシング時

○基本スタンスとして、アウトソーシングの活用は、「公正・独立性」が担保されているとの性善説に立った見解であり、審査上の印象もよい
○審査上は、申請会社が主体的に関与しているかどうかを確認するのみ(実際に計画作成や監査の実施はアウトソーサーが行っても問題ない)

 

このように、申請会社が主体的に意思決定や計画立案に関与すれば、内部統制監査(J-SOX対応)をアウトソースすることは可能です。

 

近年、内部統制監査に係る企業コストの負担増が上場企業の課題となっています。

この機会に、内部統制監査のアウトソーシングをご検討ください。

 

~内部統制報告書について、新規上場後3年間は会計士監査の免除が可能になりました~

「金融商品取引法の一部を改正する法律」の施行に伴い、新興企業の新規上場を促すことを目的として、新規上場会社は、上場後の3年間は内部統制報告書の提出は引き続き求められますが、公認会計士による監査の免除を選択することが可能となりました。

※社会・経済的影響力の大きな新規上場企業(資本金100億円以上、または負債総額1,000億円以上を想定)は監査の免除の対象外とされています。

【改訂のポイント】

①会社(経営者)は、財務報告に係る内部統制について、期末時点において全社及び業務プロセスレベルで内部統制の有効性に関する評価を行い、当該有効性の評価結果を記載した報告書(「内部統制報告書」)を作成・開示する作業は必要となるものの、監査の免除を選択できることから、上場準備の負担が軽減されます。
②公認会計士が内部統制の有効性の評価結果を適正に表示しているかどうかについて、監査を行う必要が無くなることで監査報酬の軽減が期待され、そのため新興企業の財務負担が軽減されます。

一方、新興企業が株式市場に上場するにあたっては、パブリック・カンパニーとして相応しい内部管理体制の構築が求められていることは言うまでもありません。つまり、個人に依存した経営から、組織的な企業運営を行うことができる体制を整える必要があります。

パブリック・カンパニーとして相応しい内部管理体制、業務管理体制が適切に整備、運用されているかについては、証券取引所における上場審査において厳しいチェックを受けることになります。

当社では上場審査に耐え得る内部管理体制、業務管理体制の構築をサポートするコンサルティングメニューをご用意しております。是非お気軽にお問い合わせください。

 

~監査等委員会設置会社への移行をお考えの企業様へ~

2015年5月1日に施行された会社法改正により、新しい機関設計である監査等委員会設置会社への移行が可能になり、2016年8月末までに移行を表明した上場会社は703社となり、上場会社の2割を占めています。

 

【監査等委員会設置会社の主なメリット】

(1)役員の数を減らすことができる

監査役会設置会社においては、取締役3名以上、かつ、監査役3名以上、計6名以上の役員が必要でした。さらに、2015年6月1日から運用開始されたコーポレートガバナンス・コードでは「独立社外取締役を少なくとも2名以上選任すべき」という努力義務が規定されています。そのため、例えば業務執行取締役を複数名置きたい会社は最低でも役員は7名以上必要になり、取締役会の構成人数は増えていきます。

一方で、監査等委員会設置会社では業務執行取締役1名+監査等委員たる取締役3名以上と最低4名の取締役のみ(監査役は不要)で足りるというメリットがあります。

 

(2)常勤監査役の設置義務がない

監査役会設置会社においては、企業規模に関わらず常勤監査役の設置義務がありました。一方で、監査等委員会設置会社では監査等委員として常勤の者を置く義務はなく、また従来の常勤監査役に該当する者の設置義務はありません。

そのほか、監査等委員会設置会社へ移行することで、「重要な業務執行の決定」を特定の業務執行取締役に大幅に委任することが可能(※)となり、意思決定の迅速性向上と機動的な業務執行を図ることができるなど、様々なメリットがあります。

(※)取締役の過半数が社外取締役である場合に限られます。

当社では移行に際しての留意点等を整理し、移行に向けた手続きをサポートするコンサルティングメニューをご用意しております。是非お気軽にお問い合わせください。

 

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